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全 1372 条
「第245条」の検索結果 — 1 件
前二条の規定は、所有者を異にする物が混和して識別することができなくなった場合について準用する。
混和への準用
前二条(243条・244条)の規定(動産の付合)は、所有者を異にする物が混和して識別できなくなった場合に準用される。固体の付合と液体・粉体の混和を同一規律に統合。
準用の対象
識別不能となる場面が中心:穀物・酒類・液体燃料等の混合。識別可能な場合は混和ではなく単に物の併存にとどまり本条の対象外。
効果
243条が準用される結果、主従の区別ある場合は主たる物の所有者が単独所有を取得、なき場合は244条が準用され混和時の価格割合で共有関係となる。
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