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「第25条」の検索結果 — 1 件
従来の住所又は居所を去った者(以下「不在者」という。)がその財産の管理人(以下この節において単に「管理人」という。)を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。
2本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、同様とする。
3前項の規定による命令後、本人が管理人を置いたときは、家庭裁判所は、その管理人、利害関係人又は検察官の請求により、その命令を取り消さなければならない。
不在者の定義
「従来の住所又は居所を去った者」を不在者と呼ぶ。生存・所在不明であることまでは要件ではなく、長期不在で財産管理人を置かない者を広く含む。
管理人不設置の場合(1項前段)
管理人を置かなかった場合、家裁は利害関係人(債権者・配偶者・推定相続人等)または検察官の請求により、財産管理の必要な処分を命じることができる。具体的には管理人の選任が中心。
管理権限消滅の場合(1項後段)
本人不在中に管理人の権限が消滅(死亡・辞任等)した場合も同様の処分が可能。財産管理の空白を生じさせない趣旨。
本人による選任後の取消(2項)
家裁が命令した後に本人自身が管理人を選任したときは、家裁は管理人等の請求により命令を取り消さなければならない。本人の自己決定が回復した場合に家裁関与を退かせる調整規定。
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