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「第250条」の検索結果 — 1 件
各共有者の持分は、相等しいものと推定する。
規律
各共有者の持分は、相等しいものと推定する。
趣旨
共有持分は本来当事者の合意または法律規定で定まるが、立証困難時のための補充規定。立証責任の所在を明確化。
推定の性質
「みなす」ではなく「推定する」。反証可能。出資割合・取得経緯等の立証で覆る。
実務
夫婦共有財産・兄弟共有相続財産等で持分割合が不明瞭な場合に機能。登記簿上の持分記載があれば反証材料となる。
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