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全 1372 条
「第251条」の検索結果 — 1 件
各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。
2共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、当該他の共有者以外の他の共有者の同意を得て共有物に変更を加えることができる旨の裁判をすることができる。
規律
各共有者は他共有者の同意なしに共有物に変更(形状・効用の著しい変更を伴うもの)を加えることができない(1項)。他共有者の所在不明等で同意取得不可能な場合、裁判所は当該他共有者以外の同意で変更を許可する裁判ができる(2項)。
2021年改正
改正前は単に「変更を加えることができない」と全員同意主義だったが、改正で①「軽微変更」(形状・効用の著しい変更を伴わないもの)の除外と②所在不明共有者ありの場合の裁判所決定制度が追加。
変更の意義
共有物の物理的・法的状態に重大な変動を加える行為。土地の造成・農地転用・建物の重要部分改造等。軽微変更(外壁塗装・小規模補修等)は管理行為で過半数決定可(252)。
2項の意義
所有者不明土地問題への対応。所在不明者の存在で共有物利用が硬直化することを回避し、家裁関与で柔軟な利用を可能にする。
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