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「第253条」の検索結果 — 1 件
各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。
2共有者が一年以内に前項の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。
規律
各共有者は持分に応じて管理費用その他共有物に関する負担を負う(1項)。共有者が1年以内に1項義務を履行しないとき、他の共有者は相当の償金を支払ってその持分を取得できる(2項)。
趣旨
共有物に関する費用負担の公平化と、長期間負担を怠る共有者からの持分強制取得制度。共有関係の維持と機能不全の解消を両立。
1項の対象費用
①管理費用(修繕費・固定資産税等)、②その他共有物関連負担(共益費・賦課金等)。各共有者は持分に応じて分担。
2項の取得制度
1年以上の不履行で他共有者が償金支払により持分を強制取得可能。共有関係の停滞解消装置。償金額は相当性が要件で個別判断。
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