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「第259条」の検索結果 — 1 件
共有者の一人が他の共有者に対して共有に関する債権を有するときは、分割に際し、債務者に帰属すべき共有物の部分をもって、その弁済に充てることができる。
2債権者は、前項の弁済を受けるため債務者に帰属すべき共有物の部分を売却する必要があるときは、その売却を請求することができる。
共有者間の債権と分割時の弁済充当(1項)
共有者の一人が他の共有者に対し共有に関する債権を有するときは、分割に際し、債務者に帰属すべき共有物の部分をもって弁済に充てることができる。分割局面での共有者間債権の優先弁済確保。
対象となる債権
共有物に関する債権(管理費用立替・修繕費用立替・共有持分の取得費用等)。共有関係から派生する債権を共有物分割と一括処理する実体法的調整。
売却請求権(2項)
債権者は弁済を受けるため債務者帰属部分の売却を必要とするときはその売却を請求できる。現物給付のみならず金銭化までを認める債権実現の保障。
破産法との関係
債務者である共有者が破産した場合の優先関係は破産法65条の別除権規定との関係で問題となる。本条は実体法上の優先権を定めるが、倒産処理での順位は別途検討を要する。
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