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「第269条」の検索結果 — 1 件
地上権者は、その権利が消滅した時に、土地を原状に復してその工作物及び竹木を収去することができる。
2ただし、土地の所有者が時価相当額を提供してこれを買い取る旨を通知したときは、地上権者は、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。
3前項の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。
地上権者の収去権(1項本文)
地上権消滅時に、地上権者は土地を原状回復して工作物・竹木を収去できる。投下資本回収のための権利。
土地所有者の買取請求権(1項ただし書)
土地所有者が時価相当額を提供して買い取る旨を通知したときは、地上権者は正当な理由がなければ拒めない。社会経済的損失を防ぐための強制買取制度。
「正当な理由」
地上権者の主観的・経済的事情で工作物保存に特別の利益があるとき等が該当。実務上は限定的に解される。
慣習優先(2項)
前項と異なる慣習があるときは慣習に従う。地域固有の地上権慣行を尊重する任意規定。
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