条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
全 1372 条
「第270条」の検索結果 — 1 件
永小作人は、小作料を支払って他人の土地において耕作又は牧畜をする権利を有する。
永小作権の定義
永小作人は小作料を支払って他人の土地において耕作又は牧畜をする権利を有する。物権としての永小作権の本質規定。
「物権性」と賃借権との区別
永小作権は物権であり、登記により第三者対抗(177条)。一方、農地賃借権は債権(農地法16条の特則あり)。物権ゆえに譲渡・賃貸が原則自由(272条)で、賃借権より強い権利。
対象は耕作・牧畜
「耕作又は牧畜」に限定されるため、林業・水産業は対象外。農地法等の特別法が現代の農業経営の主軸となり、永小作権の新規設定は実務上ほぼ消滅。
歴史的位置づけ
明治初期の地租改正に伴う旧来小作慣行の物権化として制度化された。現代では戦後農地改革・農地法の制定により実質的に機能を失い、既存永小作権が存続するのみ。
この条文の練習問題を解く