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「第271条」の検索結果 — 1 件
永小作人は、土地に対して、回復することのできない損害を生ずべき変更を加えることができない。
回復不能変更の禁止
永小作人は、土地に対して回復することのできない損害を生ずべき変更を加えることができない。土地の本質的価値を保全する永小作人の義務。
「回復することのできない」損害
土地の地目変更(畑→宅地等)・地形改変・土壌汚染・地下資源採掘等が該当。可逆的な耕作方法の変更は本条の禁止対象ではない。
違反の効果
違反による損害は不法行為(709条)として賠償義務。さらに重大な違反は信義則違反として永小作権消滅請求(276条類推)の原因となる可能性。
立法趣旨
永小作権は長期間(20-50年)の物権だが、土地所有者の地的基盤を保全するため、土地の本質的価値を毀損する変更は禁止。耕作・牧畜目的との両立を確保する。
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