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「第272条」の検索結果 — 1 件
永小作人は、その権利を他人に譲り渡し、又はその権利の存続期間内において耕作若しくは牧畜のため土地を賃貸することができる。
2ただし、設定行為で禁じたときは、この限りでない。
永小作権の処分自由(本文)
永小作人は権利を他人に譲渡し、又は存続期間内において耕作・牧畜のため土地を賃貸することができる。物権としての永小作権の処分の自由を保障する規定。
賃借権との対比
賃借権は土地所有者の承諾なくして譲渡・転貸できないのが原則(612条)が、永小作権は原則自由。物権と債権の対称的扱いを示す典型例。
設定行為による禁止(ただし書)
設定行為で禁じたときは譲渡・賃貸不可。当事者意思による物権の自由処分性の制限を許容。物権法定主義の枠内での合意による調整。
違反の効果
ただし書による禁止違反は、譲渡・賃貸自体は無効と解する説が有力。判例実務は永小作権の実効性が低いため蓄積が少ないが、賃借権の無断譲渡(612条)と類似の処理が想定される。
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