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「第274条」の検索結果 — 1 件
永小作人は、不可抗力により収益について損失を受けたときであっても、小作料の免除又は減額を請求することができない。
不可抗力による小作料免減請求の否定
永小作人は不可抗力により収益について損失を受けたときであっても、小作料の免除・減額を請求できない。永小作人がリスクを負う原則。
賃借人との対比
賃借人は611条1項により減収に応じた賃料減額請求が可能(2017改正で「請求」→「当然減額」に強化)。これに対し永小作人は本条により減免請求権なし。物権の対価としての小作料負担の固定性。
立法趣旨
永小作権は長期物権で、永小作人は処分の自由(272条)等の強い権利を享有する代わりに、収益リスクは自ら負担する原則。リスクとリターンの対称性。
275条との連動
本条による無減免原則の代償として、275条は引き続き3年無収益・5年小作料割れの場合の永小作権放棄を認める。長期持続のリスクは放棄権で吸収する制度設計。
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