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「第287条」の検索結果 — 1 件
承役地の所有者は、いつでも、地役権に必要な土地の部分の所有権を放棄して地役権者に移転し、これにより前条の義務を免れることができる。
規律
承役地所有者はいつでも地役権に必要な土地部分の所有権を放棄して地役権者に移転し、前条の義務を免れることができる。
趣旨
286条の義務が過大となった場合の免脱手段。承役地所有者に一方的形成権としての権利放棄=地役権者への所有権移転を認める。
形成権の性質
承役地所有者の単独行為で効力を生じる。地役権者の同意不要。所有権が地役権者に移転することで、地役権は混同(179)により消滅し、新所有者が単純所有権者となる構造。
対象範囲
「地役権に必要な土地の部分」のみ。承役地全体ではなく、地役権行使に必要な範囲(通路部分・水路部分等)を特定して放棄。
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