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「第29条」の検索結果 — 1 件
家庭裁判所は、管理人に財産の管理及び返還について相当の担保を立てさせることができる。
2家庭裁判所は、管理人と不在者との関係その他の事情により、不在者の財産の中から、相当な報酬を管理人に与えることができる。
担保提供(1項)
家裁は管理人に対し、財産の管理及び返還について相当の担保を立てさせることができる。管理人の不正・濫用に備える本人財産保護の趣旨。
報酬付与(2項)
家裁は事情に応じて不在者財産から相当な報酬を管理人に与えることができる。家裁選任の管理人は本来法定の管理職務だが、職務に見合った対価を支給する制度設計。
実務上の運用
弁護士等の専門職管理人を選任する場合に報酬付与が活用される。担保は親族管理人で資力不安の場合に求められる例が多い。
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