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「第293条」の検索結果 — 1 件
地役権者がその権利の一部を行使しないときは、その部分のみが時効によって消滅する。
規律
地役権者がその権利の一部を行使しないときは、その部分のみが時効によって消滅する。
趣旨
地役権の一部不行使に対し、不行使部分のみの一部消滅を認める規律。全部消滅という極端な効果を避け、行使実態に応じた縮減を許す。
適用場面
例: 幅5mの通行地役権で常時2mしか使わなかった場合、不使用3m部分のみが時効消滅。引水地役権で毎時10ℓのうち3ℓしか取水しなかった場合、不使用7ℓ部分のみ消滅。
全部消滅との関係
291条の消滅時効が全部の不行使に対するものに対し、本条は一部不行使。全部不行使なら291で全部消滅、一部不行使なら本条で一部消滅という補完関係。
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