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「第294条」の検索結果 — 1 件
共有の性質を有しない入会権については、各地方の慣習に従うほか、この章の規定を準用する。
規律
共有の性質を有しない入会権については、各地方の慣習に従うほか、本章(地役権)の規定を準用する。
入会権の二類型
①共有の性質を有する入会権(263条): 共有準用、②共有の性質を有しない入会権(本条): 地役権準用。入会権は地域住民集団が山林原野等を利用する慣習的物権。
「共有の性質を有しない」の意味
入会団体が土地所有権を持たず、他人の土地(国有地・公有地・第三者私有地等)を利用する形態。共有的支配でなく、用益的支配のみ。
慣習優位の意義
入会権は地域慣習が一次的規律源。地役権規定は補充的適用。慣習法が制定法に優位する稀有な領域として、入会権の慣習的性質を尊重する立法政策。
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