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「第30条」の検索結果 — 1 件
不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪そうの宣告をすることができる。
2戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止やんだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。
普通失踪(1項)
不在者の生死が7年間明らかでないとき、家裁は利害関係人請求により失踪宣告ができる。
特別失踪(危難失踪・2項)
戦地に臨んだ者・沈没船舶中にあった者・その他死亡原因となるべき危難に遭遇した者の生死が危難去後1年間明らかでないときも失踪宣告ができる。
効果(31条と連動)
宣告により失踪者は普通失踪では7年期間満了時、特別失踪では危難去時に死亡したものとみなされる。
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