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「第311条」の検索結果 — 1 件
次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の動産について先取特権を有する。
2不動産の賃貸借
3旅館の宿泊
4旅客又は荷物の運輸
5動産の保存
6動産の売買
7種苗又は肥料(蚕種又は蚕の飼養に供した桑葉を含む。以下同じ。)の供給
8農業の労務
9工業の労務
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