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全 1372 条
「第32条」の検索結果 — 1 件
失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。
2この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。
3失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。
4ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。
取消しの要件(1項前段)
失踪者の生存または擬制時期と異なる時期の死亡が証明されたとき、家裁は本人・利害関係人請求により失踪宣告を取り消さなければならない。
善意の取引保護(1項後段)
宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。判例は当事者双方善意必要説(最判昭40・10・8類推)。
現存利益返還(2項)
宣告によって財産を取得した者は取消しによりその権利を失う。ただし現に利益を受けている限度で返還義務(不当利得の特則)。
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