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「第33条」の検索結果 — 1 件
法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。
2学術、技芸、慈善、祭祀し、宗教その他の公益を目的とする法人、営利事業を営むことを目的とする法人その他の法人の設立、組織、運営及び管理については、この法律その他の法律の定めるところによる。
法人法定主義(1項)
法人は本法その他の法律の規定によらなければ成立しない。法人格付与の根拠を法律に限定し、当事者の自由意思のみで法人を作ることを禁ずる原則。
立法趣旨
法人は権利義務の主体となり取引関係に立つため、その範囲・要件を法律で画一的に定めることで取引安全と公益保護を図る。明治民法以来の伝統的原則。
法人種類の概観(2項)
公益目的法人(学術・技芸・慈善・祭祀・宗教等)と営利目的法人、その他の法人について、設立・組織・運営・管理は本法又は他の法律に従う。2006年公益法人改革により各種法人法(一般社団法人法・公益認定法・会社法等)に詳細を委ねる構造に整理。
権利能力なき社団との関係
法人法定主義の帰結として、法人格を有さない団体(権利能力なき社団)が登場する。判例(最判昭39・10・15)は実態に応じた権利義務関係を認め、財産帰属を構成員総有とする等の解釈を展開。
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