条文を読み込み中...
全 1374 条
「第349条」の検索結果 — 1 件
質権設定者は、設定行為又は債務の弁済期前の契約において、質権者に弁済として質物の所有権を取得させ、その他法律に定める方法によらないで質物を処分させることを約することができない。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く