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「第35条」の検索結果 — 1 件
外国法人は、国、国の行政区画及び外国会社を除き、その成立を認許しない。
2ただし、法律又は条約の規定により認許された外国法人は、この限りでない。
3前項の規定により認許された外国法人は、日本において成立する同種の法人と同一の私権を有する。
4ただし、外国人が享有することのできない権利及び法律又は条約中に特別の規定がある権利については、この限りでない。
外国法人の認許原則(1項本文)
外国法人は、国・国の行政区画・外国会社を除き、その成立を認許しない。法人法定主義の対外的帰結として、外国の法令に基づく法人を日本で当然には法人として認めない原則。
認許の例外(1項ただし書)
法律又は条約の規定により認許された外国法人は認許される。例:日米友好通商航海条約等。実務では国際取引の必要性から多くの法人類型が認許される。
認許外国法人の権利能力(2項)
認許された外国法人は、日本において成立する同種の法人と同一の私権を有する。内国法人と平等の処遇を原則とする内国民待遇。
私権制限(2項ただし書)
外国人享有不可の権利(一定の不動産所有権等の制限)及び法律・条約の特別規定がある権利は別途規律。例:放送法・電波法による外国資本制限。
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