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「第371条」の検索結果 — 1 件
抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。
原則
抵当権の効力は抵当不動産の果実には及ばない。抵当権設定者は抵当目的物を使用収益できるのが原則。
例外(被担保債権不履行後)
被担保債権について不履行があったときは、その後に生じた果実(天然果実・法定果実=賃料)に抵当権の効力が及ぶ。賃料への物上代位(304条)の根拠としても機能。
趣旨
債務者の信用を維持しつつ、債務不履行後は債権者保護を優先するバランス規定。
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