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「第379条」の検索結果 — 1 件
抵当不動産の第三取得者は、第三百八十三条の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができる。
抵当権消滅請求
抵当不動産の第三取得者は抵当権者に対し383条所定の書面を送付し抵当権の消滅を請求できる。
請求権者
所有権を取得した第三取得者のみ。地上権・永小作権の取得者は不可。主たる債務者・保証人・その承継人は不可(380条)。
性質
形成権ではなく要約者からの申込み。抵当権者の選択(承諾または競売申立て)で帰結が決まる。
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