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「第385条」の検索結果 — 1 件
第三百八十三条各号に掲げる書面の送付を受けた債権者は、前条第一号の申立てをするときは、同号の期間内に、債務者及び抵当不動産の譲渡人にその旨を通知しなければならない。
競売申立て期間
債権者は383条の書面送付を受けた日から2か月以内に競売の申立てをしなければならない。
通知義務
競売申立てをした債権者は、債務者および第三取得者に対しその旨を通知しなければならない。
効果
期間内に競売申立てをすれば消滅請求は阻止される。逆に怠れば384条1号によりみなし承諾。
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