条文を読み込み中...
全 1372 条
「第386条」の検索結果 — 1 件
登記をしたすべての債権者が抵当不動産の第三取得者の提供した代価又は金額を承諾し、かつ、抵当不動産の第三取得者がその承諾を得た代価又は金額を払い渡し又は供託したときは、抵当権は、消滅する。
関連条文を検索中...
関連判例を検索中...