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「第387条」の検索結果 — 1 件
登記をした賃貸借は、その登記前に登記をした抵当権を有するすべての者が同意をし、かつ、その同意の登記があるときは、その同意をした抵当権者に対抗することができる。
2抵当権者が前項の同意をするには、その抵当権を目的とする権利を有する者その他抵当権者の同意によって不利益を受けるべき者の承諾を得なければならない。
賃借権の抵当権者への対抗(1項)
登記をした賃貸借は、その登記前に登記をした抵当権を有するすべての者が同意し、かつその同意の登記があるときは、その同意をした抵当権者に対抗できる。
同意の登記の意義
後順位賃借権を保護する制度。賃貸借を抵当権より優先させることで、競売時にも賃借人が保護される。
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