条文を読み込み中...
全 1372 条
「第391条」の検索結果 — 1 件
抵当不動産の第三取得者は、抵当不動産について必要費又は有益費を支出したときは、第百九十六条の区別に従い、抵当不動産の代価から、他の債権者より先にその償還を受けることができる。
関連条文を検索中...
関連判例を検索中...