条文を読み込み中...
全 1372 条
「第394条」の検索結果 — 1 件
抵当権者は、抵当不動産の代価から弁済を受けない債権の部分についてのみ、他の財産から弁済を受けることができる。
2前項の規定は、抵当不動産の代価に先立って他の財産の代価を配当すべき場合には、適用しない。
3この場合において、他の各債権者は、抵当権者に同項の規定による弁済を受けさせるため、抵当権者に配当すべき金額の供託を請求することができる。
関連条文を検索中...
関連判例を検索中...