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「第410条」の検索結果 — 1 件
債権の目的である給付の中に不能のものがある場合において、その不能が選択権を有する者の過失によるものであるときは、債権は、その残存するものについて存在する。
不能による選択債権の特定
債権の目的給付の中に不能のものがある場合、その不能が選択権者の過失によるものであるときは、債権は残存するものについて存在する。
選択権者過失要件
選択権者の過失による不能であることが要件。過失なき不能(不可抗力等)の場合は選択権者は引き続き不能給付も含めて選択できる(裏読み)。
趣旨
選択権者が自己の過失で給付を不能にした場合、不能給付を選択して債権から逃れることを禁じ、残存給付に債権が特定される。
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