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「第415条」の検索結果 — 1 件
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
2ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
3前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。
4債務の履行が不能であるとき。
5債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
6債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。
債務不履行(1項本文)
履行遅滞・履行不能・不完全履行を包括。
債務者に帰責事由(1項但書)
契約その他の債務発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものでないこと。証明責任は債務者。
損害の発生
通常損害・特別損害(416条参照)。
因果関係
債務不履行と損害の間の相当因果関係。
履行に代わる損害賠償(2項)
①履行不能②債務者の履行拒絶意思の明確表示③契約解除又は債務不履行による解除権発生のいずれかが必要。
民法
債務不履行(不完全履行)と損害賠償の範囲・帰責事由
民法
履行補助者の過失と債務者の責任(415条・416条)
民法
契約不適合責任と415条の損害賠償の競合
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