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「第416条」の検索結果 — 1 件
債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
通常損害(1項)
債務不履行から通常生ずべき損害。賠償範囲に当然含まれる。
特別損害(2項)
特別の事情によって生じた損害は、当事者が予見すべきであったときに限り賠償範囲に含む。予見の主体は債務者、時点は履行期(判例)。
相当因果関係説
判例(大連判大正15・5・22)。賠償範囲は相当因果関係に立つ損害に限るとする。
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