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全 1372 条
「第420条」の検索結果 — 1 件
当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。
2賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。
3違約金は、賠償額の予定と推定する。
賠償額の予定の合意(1項)
当事者は損害賠償額を予定することができる。違約金は損害賠償額の予定と推定(3項)。
履行請求・解除との関係(2項)
賠償額予定があっても履行請求及び解除権行使を妨げない。
公序良俗・消費者契約法10条等による減額
暴利・過大な額は90条で無効。消費者契約では同法9条1号で平均的損害額を超える部分は無効。
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