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全 1372 条
「第423条」の検索結果 — 1 件
債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)を行使することができる。
2ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。
3債権者は、その債権の期限が到来しない間は、被代位権利を行使することができない。
4ただし、保存行為は、この限りでない。
5債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、被代位権利を行使することができない。
被保全債権の存在(1項本文)
債権者は自己の債権を保全するため必要があるときに代位権を行使できる。被保全債権は弁済期到来が原則(2項)。
保全の必要性(無資力要件)
債務者が無資力であること(金銭債権の場合)。特定債権保全のための「転用型」では無資力不要(判例)。
被代位権利
債務者に属する権利。一身専属権・差押禁止債権は除外(1項但書)。
債務者の権利不行使
債務者が自ら権利行使しないこと。行使中なら代位権なし。
効果
債権者は自己の名で行使。423条の3により金銭・動産は直接自己への引渡しを請求できる。423条の5で債務者の処分は妨げられない。
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