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全 1177 条
「第424条」の検索結果 — 1 件
債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。
2ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
3前項の規定は、財産権を目的としない行為については、適用しない。
4債権者は、その債権が第一項に規定する行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、同項の規定による請求(以下「詐害行為取消請求」という。)をすることができる。
5債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、詐害行為取消請求をすることができない。
債務者の行為の存在
債権者は、債務者が行った行為の取消しを請求することができる。この行為は、債権者を害することを知って行われたものである必要がある。
債権者を害する意図
債務者が行った行為は、債権者を害することを知った上で行われたものでなければならない。これは、詐害行為取消請求における債務者の主観的要素であり、故意に債権者を害する意図が必須となる。
受益者の無知
その行為によって利益を受けた者が、行為の時に債権者を害することを知らなかった場合、該当の請求はできない。この要件は、債権者の保護と受益者の情状を考慮したものである。
財産権を目的としない行為の除外
詐害行為取消請求は、財産権を目的としない行為には適用されない。この要件は、例えば無償行為などの非財産的な行為が該当する。
債権の性質
債権者が詐害行為取消請求をする場合、その債権が債務者の行為の前の原因に基づいて生じたものでなければならない。これは、債権と行為との因果関係を明確にするための要件である。
強制執行の実現不可能性
債権者はその債権が強制執行によって実現できない場合、詐害行為取消請求を行うことができない。この要件は、債権の保護及び債権者の救済という目的を持っている。
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