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全 1372 条
「第424条」の検索結果 — 1 件
債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。
2ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
3前項の規定は、財産権を目的としない行為については、適用しない。
4債権者は、その債権が第一項に規定する行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、同項の規定による請求(以下「詐害行為取消請求」という。)をすることができる。
5債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、詐害行為取消請求をすることができない。
被保全債権の詐害行為前成立(3項)
被保全債権が詐害行為前の原因に基づいて生じたものであることが必要。
詐害行為(1項本文)
債務者が債権者を害することを知ってした行為。財産権を目的としない行為は対象外(2項)。
債務者の無資力(詐害性)
債務者の財産処分により債権者の弁済を不可能・困難にすること。行為時と取消時の両時点で必要。
受益者の悪意(1項但書)
受益者が詐害事実を知らなかった場合は取消し不可。受益者の善意立証は被告(受益者)が負う。
効果
取消しは詐害行為の効力を遡及的に失わせる。425条により債務者にも効力が及び、責任財産に復帰する。
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