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「第427条」の検索結果 — 1 件
数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。
分割債権・分割債務の原則
数人の債権者または債務者がある場合、別段の意思表示がないときは各債権者・債務者は等しい割合で権利を有し義務を負う。
意義
多数当事者の債権債務関係の原則型。明示・黙示の特約や法律上の特則(連帯・不可分・保証等)がない限り適用される。
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