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「第433条」の検索結果 — 1 件
連帯債権者の一人と債務者との間に更改又は免除があったときは、その連帯債権者がその権利を失わなければ分与されるべき利益に係る部分については、他の連帯債権者は、履行を請求することができない。
連帯債権の更改・免除の効力
連帯債権者の一人と債務者間に更改・免除があったときは、その連帯債権者がその権利を失わなければ分与されるべき利益部分について、他の連帯債権者は履行請求できない。
改正前後の変化
改正前は更改・免除は絶対的効力だったが、改正後は「分与されるべき利益部分」のみに限定。他債権者は残部分について履行請求可能。
趣旨
一人の連帯債権者の処分により全体の権利を消滅させる絶対効を縮減し、相対効に近づける。
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