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「第434条」の検索結果 — 1 件
債務者が連帯債権者の一人に対して債権を有する場合において、その債務者が相殺を援用したときは、その相殺は、他の連帯債権者に対しても、その効力を生ずる。
連帯債権者に対する相殺の絶対効
債務者が連帯債権者の一人に対し債権を有する場合に相殺を援用したときは、その相殺は他の連帯債権者に対しても効力を生じる。
絶対効の趣旨
相殺は実質的弁済と同視できるため、一人に対する相殺で全体的に債権が消滅する絶対効を認める。
改正による位置付け
改正前の連帯債務における相殺絶対効(旧436条)は廃止されたが、連帯債権の相殺絶対効は維持。
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