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「第437条」の検索結果 — 1 件
連帯債務者の一人について法律行為の無効又は取消しの原因があっても、他の連帯債務者の債務は、その効力を妨げられない。
連帯債務の無効・取消し
連帯債務者の1人について法律行為の無効・取消しの原因があっても、他の連帯債務者の債務はその効力を妨げられない。
趣旨
連帯債務の独立性。各連帯債務は独立の債務であり、1人の事情は他に影響しない。債権担保の実効性確保。
連帯債務
独立性原則の基礎
相対的効力の原則
独立性の現れ
第四百三十八条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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