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「第438条」の検索結果 — 1 件
連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは、債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。
連帯債務における更改の絶対効
連帯債務者の一人と債権者間に更改があったときは、債権は全ての連帯債務者の利益のために消滅する。
絶対効の理由
更改は債権を消滅させ新債権を成立させる行為。連帯債務全体について旧債権が消滅し、新債権関係は当該債務者と債権者間のみとなる。
他の連帯債務者の地位
他の連帯債務者は旧債権消滅により責任を免れる。求償関係は内部的に処理(負担部分相当の利得清算)。
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