条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
全 1372 条
「第439条」の検索結果 — 1 件
連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。
2前項の債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分の限度において、他の連帯債務者は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。
連帯債務者の1人による相殺
連帯債務者の1人が債権者に対して反対債権を有する場合、その者が相殺を援用したときは債権は全ての連帯債務者の利益のために消滅する(1項:絶対的効力)。
相殺援用権なき他の連帯債務者(2項)
反対債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間は、その者の負担部分の限度で他の連帯債務者は債権者に対して債務履行を拒絶できる。
改正のポイント
改正前は他の連帯債務者が代位して相殺援用できたが、改正後は履行拒絶権のみとなった。
この条文の練習問題を解く