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全 1372 条
「第442条」の検索結果 — 1 件
連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、その免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、他の連帯債務者に対し、その免責を得るために支出した財産の額(その財産の額が共同の免責を得た額を超える場合にあっては、その免責を得た額)のうち各自の負担部分に応じた額の求償権を有する。
2前項の規定による求償は、弁済その他免責があった日以後の法定利息及び避けることができなかった費用その他の損害の賠償を包含する。
求償権発生要件(1項)
連帯債務者の1人が弁済その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その免責を得た額が自己の負担部分を超えるか否かにかかわらず、他の連帯債務者に対し各自の負担部分に応じて求償できる。
求償の範囲(2項)
免責のために支出した財産の額・避けることができなかった費用・弁済日以降の法定利息および損害賠償。
事前・事後通知義務
443条により事前通知・事後通知を怠ると求償が制限される(他の連帯債務者の対債権者抗弁または二重弁済保護)。
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