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「第446条」の検索結果 — 1 件
保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
2保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
3保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。
保証人の責任
保証人は、主たる債務者が債務を履行しない場合にその履行責任を負う。これは、保証契約に基づくものであり、主たる債務者が債務を履行しないことが保証人の責任発生の条件となる。
保証契約の形式要件
保証契約は書面によって行わなければその効力を生じない。これは保証契約の明確性を保つために重要であり、口頭での合意は無効とされる。
電磁的記録による保証契約
保証契約が電磁的記録によってされた場合、これは書面によるものとみなされ、前項の規定が適用される。ここでの要件は、電磁的記録が契約内容を記載したものであることが必要となる。
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