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「第452条」の検索結果 — 1 件
債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。
2ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでない。
催告の抗弁
債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人はまず主たる債務者に催告すべき旨を請求できる。
例外
①主たる債務者が破産手続開始決定を受けた場合、②その所在が知れない場合は催告の抗弁不可。
連帯保証では不適用
454条により連帯保証人は催告・検索の抗弁を有しない。
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