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「第456条」の検索結果 — 1 件
数人の保証人がある場合には、それらの保証人が各別の行為により債務を負担したときであっても、第四百二十七条の規定を適用する。
数人の保証人と分別の利益
数人の保証人が各別の行為により債務を負担した場合でも427条が適用される。427条は分割債権・分割債務の原則を定めるため、各保証人は債務額を頭割りした分のみ責任を負う(分別の利益)。
分別の利益の意義
1000万円の主債務に保証人が4人なら、各保証人は250万円のみ責任を負うのが原則。共同保証人間の責任分担を画定する保証人保護の中核ルール。
分別の利益が認められない場合
①連帯保証(458条により連帯債務の規定準用)、②保証連帯(保証人間の連帯特約)、③主債務が不可分の場合、はいずれも分別の利益なし。実務上は連帯保証が一般化しており、分別の利益が実際に機能する場面は限定的。
「各別の行為」の意味
同時に共同で保証契約を締結した場合だけでなく、別個の契約で順次保証人となった場合も含む。共同保証であるか否かは保証契約の成立態様ではなく主債務の同一性で判断する判例実務。
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