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「第470条」の検索結果 — 1 件
併存的債務引受の引受人は、債務者と連帯して、債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担する。
2併存的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。
3併存的債務引受は、債務者と引受人となる者との契約によってもすることができる。
4この場合において、併存的債務引受は、債権者が引受人となる者に対して承諾をした時に、その効力を生ずる。
5前項の規定によってする併存的債務引受は、第三者のためにする契約に関する規定に従う。
規律
併存的債務引受の引受人は、債務者と連帯して、債務者が債権者に対し負担する債務と同一内容の債務を負担する(1項)。債権者と引受人となる者の契約で可能(2項)。債務者と引受人となる者の契約でも可能だが、債権者が引受人に対し承諾した時に効力発生(3項)。後者は第三者のためにする契約に関する規定に従う(4項)。
2020年改正・趣旨
従来判例法理で認められてきた併存的債務引受を明文化。引受人と原債務者が連帯債務者となる構造を確認し、契約類型・効力発生時期を整備。
効果(1項)
引受人と原債務者は連帯債務関係。債権者は両者いずれにも全額請求可。引受人は原債務者と連帯規律(438・440等)の適用を受ける。
契約類型
①債権者-引受人契約(2項・効力即時)、②債務者-引受人契約(3項・債権者承諾で効力発生、4項で第三者のためにする契約の規律準用)。債権者の利益保護のため承諾要件を設定。
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