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「第472条」の検索結果 — 1 件
免責的債務引受の引受人は債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担し、債務者は自己の債務を免れる。
2免責的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。
3この場合において、免責的債務引受は、債権者が債務者に対してその契約をした旨を通知した時に、その効力を生ずる。
4免責的債務引受は、債務者と引受人となる者が契約をし、債権者が引受人となる者に対して承諾をすることによってもすることができる。
規律
免責的債務引受の引受人は債務者が債権者に対し負担する債務と同一内容の債務を負担し、債務者は自己の債務を免れる(1項)。債権者と引受人となる者の契約で可能で、債権者が債務者に契約をした旨を通知した時に効力発生(2項)。債務者と引受人となる者の契約と債権者の引受人への承諾でも可能(3項)。
2020年改正・趣旨
判例法理で認められてきた免責的債務引受を明文化。原債務者を免責する強力な効果のため、契約類型と効力発生要件を厳格化。
効果(1項)
引受人が単独で債務を負担し、原債務者は免責。債務移転の効果を持つ点で更改類似だが、債務同一性は保持される(債務消滅でなく承継)。
契約類型と効力発生
①債権者-引受人契約(2項・債務者への通知時に効力)、②債務者-引受人契約+債権者承諾(3項・承諾時に効力)。原債務者免責のため債権者関与が必須。通知・承諾要件で第三者の利益を保護。
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