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全 1372 条
「第475条」の検索結果 — 1 件
弁済をした者が弁済として他人の物を引き渡したときは、その弁済をした者は、更に有効な弁済をしなければ、その物を取り戻すことができない。
規律
弁済として他人の物を引き渡した者は、更に有効な弁済をしなければその物を取り戻すことができない。
趣旨
他人物弁済の効力否認と取戻し制限。無権利者の引渡しは原則として債権者に所有権を移転しないため弁済は無効だが、債権者保護のため二重弁済を要件として取戻請求を制限する。
他人物弁済の効力
原則として弁済は無効。ただし債権者が即時取得(192条)すれば確定的に所有権を取得し、債務消滅と取戻不能が両立する。
取戻しの実体的根拠
弁済者は真の所有者ではないため、所有者が取り戻すのが原則。本条は弁済者自身による取戻しを「有効な再弁済」を条件として認める特則。476条と一体で機能。
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