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「第481条」の検索結果 — 1 件
差押えを受けた債権の第三債務者が自己の債権者に弁済をしたときは、差押債権者は、その受けた損害の限度において更に弁済をすべき旨を第三債務者に請求することができる。
2前項の規定は、第三債務者からその債権者に対する求償権の行使を妨げない。
規律
差押えを受けた債権の第三債務者が自己の債権者(被差押債権の債権者)に弁済したとき、差押債権者は損害の限度で更に弁済を請求できる(1項)。第三債務者の求償権行使は妨げない(2項)。
趣旨
差押え後の弁済禁止違反への制裁規律。第三債務者が差押えを無視して債務者へ弁済しても差押債権者には対抗できず、差押債権者には再度弁済する必要がある(民執145条と一体機能)。
二重弁済のリスク
第三債務者は差押債権者と自己債権者の双方への弁済義務を負う構造(実質的二重払い)。差押え受領後の弁済は自己責任。
求償権
2項により第三債務者は自己債権者(不当に弁済を受けた者)に対し求償可。経済的最終帰属は不当受領者となる構造。
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