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全 1372 条
「第486条」の検索結果 — 1 件
弁済をする者は、弁済と引換えに、弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求することができる。
2弁済をする者は、前項の受取証書の交付に代えて、その内容を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。
3ただし、弁済を受領する者に不相当な負担を課するものであるときは、この限りでない。
規律
弁済者は弁済と引換えに受取証書の交付を請求できる(1項)。電磁的記録の提供でも代替可だが受領者に不相当な負担を課す場合は不可(2項)。
趣旨
弁済の証拠確保。受取証書なしで弁済すれば後の紛争で立証困難となるため、引換給付の関係(同時履行類似)で受取証書交付請求権を保障。2項は2020改正でデジタル化に対応。
同時履行関係
弁済と受取証書交付は引換給付関係。受取証書交付なき場合、弁済者は弁済提供を拒否できる(弁済不履行責任を免れる)。
電磁的記録の限界
高齢者・電子機器を保有しない受領者等への一方的な電子記録提供は「不相当な負担」に該当し許されない。受領者の状況に応じた合理性判断が必要。
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