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全 1372 条
「第496条」の検索結果 — 1 件
債権者が供託を受諾せず、又は供託を有効と宣告した判決が確定しない間は、弁済者は、供託物を取り戻すことができる。
2この場合においては、供託をしなかったものとみなす。
3前項の規定は、供託によって質権又は抵当権が消滅した場合には、適用しない。
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