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「第496条」の検索結果 — 1 件
債権者が供託を受諾せず、又は供託を有効と宣告した判決が確定しない間は、弁済者は、供託物を取り戻すことができる。
2この場合においては、供託をしなかったものとみなす。
3前項の規定は、供託によって質権又は抵当権が消滅した場合には、適用しない。
規律
債権者が供託を受諾せず、又は供託を有効と宣告する判決が確定しない間は、弁済者は供託物を取り戻せる。取戻しがあれば供託はなかったものとみなされる(1項)。質権・抵当権が供託で消滅した場合は取戻不可(2項)。
趣旨
供託の暫定性。供託は債権者の確定的受領まで弁済者の最終的処分権を奪わない構造(事前的不確定状態)。担保消滅後は取戻不可として担保関係安定を優先。
取戻しの要件
①債権者の受諾なし、②有効判決確定なし。取戻し後は供託前の状態に復帰し、弁済者は債務者として遅延損害金等を再度負担する。
2項の趣旨
供託で質権・抵当権が消滅した(被担保債権の消滅と連動)後の取戻しを認めると担保関係の不安定化を招くため、担保消滅後は取戻不可とし、被担保債権者・第三者の利益を保護。
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